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(3)プロバイダ−条項
本条においては、第三者サ−ビス提供者を利用する取引当事者が、当該サ−ビス提供者の作為等の結果のリスクを負担することを規定しているが、取引当事者が第三者サ−ビス提供者との間において、特定の事項(?メッセ−ジの完全性の確保?秘密保持など)の遵守を要求することは可能である。
諸外国の協定書においては、次のような趣旨の「プロバイダ−条項」を設けている例が見受けられる。
?UNCID
第5条 注意義務
a)・・・・・。
b)トランスファ−の仲介者に対して、再送信されるべきトランスファ−に許可なく変更を加えたり、また、かかるトランスファ−の内容が権限のない者に開示されることのないように指示しなければならない。
?英国
第5条 仲介者
8.3  上記の指示をする当事者は、再送信されるメッセ−ジの実質的なデ−タの内容に変更を加えないよう、当該第三者に契約上の責任を負わせなければならない。また、そのようなメッセ−ジが権限のない者に開示されないよにしなければならない。
?ノ−ルウェ−
第4条 第三者のサ−ビス
・・・・・・・・。
各契約当事者は、それぞれのコンピュ−タ・ネットワ−ク・サプライヤ−と個別に契約を締結し、コンピュ−タ・ネットワ−ク・サプライヤ−に対して、最小限、次の責任を負うことを契約に規定するものとする。
−EDIメッセ−ジの内容に変更を加えることなく、正確なフォ−

 

 

 

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